130万円を超えそうになって、救済措置を申請しました。手続きと、2026年に変わったこと
アルバイトをしていたとき、130万円の壁を超えそうになったことがあります。2025年の秋のことです。
以前も130万円の壁について書いたことがありますが、そのときに考えていたことが、現実になりました。
結論から言うと、救済措置を申請して、扶養のままでいられました。
そのときの手続きと、2026年4月に変わったことを書いておきます。
※制度の詳細は、厚生労働省のサイトや、加入している健康保険組合でご確認ください。ここに書くのは、私が実際にやったことです。
会社の新事業で仕事が増えて、130万円を超えそうになった

アルバイトとして働いていた会社での話です。
会社が新事業をはじめ、社長に頼まれて、私も業務内容と勤務時間を増やしました。
このままいくと、この年の年収は130万円ギリギリ。
その後、さらに仕事が忙しくなって、残業をしたり、出勤日を増やしたり。これだと、確実に130万円を超えてしまいます。
出勤日数を調整すればいいのかもしれませんが、仕事の状況からして、それは難しい。
勤務先の社労士さんに聞いてみた

130万円を超えたら、社会保険の扶養から外れてしまう。どうにかならないかと思っていると、人手不足や新事業などのために、一時的に勤務時間が増えて130万円を超えてしまう場合の救済措置があることがわかりました。
私は夫の扶養に入っているので、夫が加入している健康保険組合に申請して、認められたら、130万円を超えても扶養に入ったままでいられるのです。
申請を出してみようかと考えたとき、勤務先が契約している社労士の先生に、出せるかどうか聞いてみました。
「承認されるかどうかは、加入している健康保険組合しだい。金額的には大丈夫」
つまり、出してみないと分からない、ということでした。
「協会けんぽ」なら通りそうだった

夫が加入している健康保険組合は、協会けんぽです。
ネットで調べてみると、協会けんぽはこの申請を承諾してくれそうでした。
それで、出してみることにしました。
書類の記入は、数分で終わった

必要なのは「一時的な収入変動に係る事業主の証明書」です。厚生労働省のサイトからダウンロードできます(PDFとWordがあります)。
発行してもらうのは私の勤務先ですが、社長と数人しかいない会社です。証明書を作成してくれる事務員などはいません。
私が書類を記入して、社長に承認してもらう形で作成しました。
記入自体は簡単で、数分あればできます。
夫の会社に渡すのが、ちょっと気まずかった

この書類は、夫の会社を通して協会けんぽに提出します。
正直、ちょっと気まずさはありました。会社の手間を増やすことになるからです。
でも、出さなければ社会保険料が確実にかかる。気まずくても出さなければ、と思って渡しました。
余談ですが、夫の会社に書類を渡したところ、その会社のパートさん(旦那さんが同じ会社の社員)も「出しておいたほうがいいのでは」ということになって、一緒に提出したそうです。
知らない人が、まだ多いのだと思います。
連絡がない=承認された、ということだった

提出しても、特に連絡はありませんでした。
そして、私は扶養のままでした。
どうやら、承認された場合は特に連絡がなく、承認されないときだけ連絡があるのだそうです。
結局その年の収入は、130万円を数十万円超えました。それでも扶養のまま。救済措置とは、そういう制度です。
2年目は使わずに、仕事を辞めました

この措置は、原則として連続2回まで使えます。翌年も申請できることは知っていました。
でも今年(2026年)、私はその仕事を辞めました。
仕事量は減りそうもなく、今年も同じように働けば確実に130万円を超えます。かといって、会社の社会保険に入れてもらえそうもない。
業務内容が増えて、労働時間も増えて、心理的な負担も増えました。でも、待遇はそれまでと一緒です。
もともと、夫と休みを合わせられることも、この会社を選んだ理由のひとつでした。それなのに、夫と休みが合わない日も出てきました。
そういうこともあって、辞めることにしたのです。
【2026年4月から】ルールが変わりました

私が申請したのは2025年のことです。
実は2026年4月から、扶養に入れるかどうかの判定方法が変わりました。
これまでは、過去の収入や今の収入から「今年はいくらになりそうか」を見ていました。それが、労働契約書に書かれた内容——時給、所定労働時間、所定労働日数など——から年収の見込みを計算する形になったのです。
そして、労働契約に決められていない残業代は、この見込みに入れなくてよいことになりました。
つまり、私のように「残業が増えて超えそう」というケースなら、今は申請しなくてもよくなった可能性があります。
でも、契約書がちゃんとしていないと使えない

ここに落とし穴があります。
私が入社時に交わした労働契約書には、時間数も日数も時給も、具体的には書かれていませんでした。
社労士さんに救済措置のことを質問したとき、こう言われたのを覚えています。
「契約書で、通常勤務だと130万円を超えないことがわかるようにしておいたほうがいい」
当時はピンときていませんでした。でも、新しいルールを知った今なら分かります。
契約書に具体的な数字が書かれていなければ、「契約上は130万円を超えません」と示すことができないのです。
新ルールは一見ありがたい話ですが、契約書がぼんやりしている場合には、そのままでは効かないかもしれません。
同じ状況になりそうな人へ

- 超えそうだと気づいたら、勤務先に社労士さんがいれば、まず聞いてみる
- 承認するかどうかは健康保険組合しだい。配偶者の加入先を確認する
- 書類自体は簡単。気まずいけれど、出さないと社会保険料がかかる
- 連絡が来ないのは、たぶん承認されている
- これからは、労働契約書に時給・時間・日数が書かれているかを確認しておく
そして、これはお金だけの話ではありませんでした。
私が辞める決め手になったのは、社会保険に消極的な会社で働き続けることへの疑問と、夫と休みが合わなくなったことでした。
壁を超えるかどうかを考えることは、どう働きたいかを考えることでもあるのだと思います。
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